交通事故撲滅2024.11.5
これだけハイテクになり、自動運転やら安全装置やらが進んでも無くならないのが交通事故です。
もちろん減少はしているはず・・・ですよね?
ヒヤリハットで済んでいることが多いはず・・・ですよね!
数字で見ているわけではないので、体感指数のようなものですみません。
この11月から自転車の罰則規定が変わったことの方が実感しやすいかもしれません。
今回改正される道路交通法で、特に影響があるのが以下3つの変更点です。
①自転車運転中に携帯電話(スマートフォン等)を使用する『ながら運転』の罰則が強化
②飲酒して自転車を運転する『自転車の酒気帯び運転』が新たに罰則に追加
③自転車の交通違反に対しては『青切符(反則金を納付)による取締り』の導入を規定
です。
この①と②に関しては2024年11月1日から施行され、③に関しては2026年5月23日までに施行されます。
目的はもちろん自転車の交通事故防止です。
『ながら運転』に起因する交通事故は増加傾向にあり、『自転車の酒気帯び運転』したときの死亡重傷事故率が高い事から、今回の法律改正がありました。
自転車を運転しながらスマホを見る、操作する、通話する。
これらの『ながら運転』『ながらスマホ』を禁止し罰則が強化されました。
いままでも、各自治体の規制によって比較的に軽めな罰則(5万円以下の罰金)が設けられておりましたが、2024年11月1日から道路交通法が改正されて全国統一で罰則が適用され厳罰化されます。
検挙の対象は14歳以上となるため、中学生や高校生も注意が必要です。
よく見かけるのは若者ですので、今までやってきた方は注意が必要です。
なお、ハンズフリー装置を利用すれば通話は対象外となっておりますが、イヤホンを装着したままは安全運転義務違反として判断される可能性があります。
判断が難しいのは、片耳や開放型イヤホン、骨伝導イヤホンでも規制対象となるのか?ですが、この点は違反となる可能性もある事や、事故の際に過失割合に影響するので、イヤホンは控えるのが得策です。
そうなると、自転車運転中にハンズフリー通話をしたい場合は、スマホから直接スピーカーで通話をする事になります。
これは無理やん・・・停車して通話しましょう!ってことですね。
また②③については後日のネタにします。
本日もご安全に!
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痛みとしびれの専門院 メディカル整体 泰然
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