交通事故の相談が増えてきました。
思わぬタイミングで事故に遭う。
誰しも起こる可能性がありますが、何でこのタイミングで、何で私が?
となります。
直進していても横から出てくる車に衝突されるかもしれない。
信号が青で進んでいても、赤信号を無視して突っ込んでくることもあるかもしれない。
一方通行を逆走して出てくるはずのないところから出てくるかもしれない。
停車中の車を追い越す際、歩道側に膨らんで走行するかもしれない。
横断歩道を渡りたくて立ち止まっている。
そん人を見かけても立ち止まる車は少ない。
そんなシチュエーションをよく見ます。
以下、引用しています。
歩行者が横断しているときなど
(1) 横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その進行を妨げてはいけません。
(2) 横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。
(3) 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まつている車があるときは、そのそばを通つて前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
(4) 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。
(5) 横断歩道や自転車横断帯のない場所でも、歩行者が横断することがありますので、注意しましよう。
(昭55公安告8・昭60公安告11・平成28公安告54・一部改正)
JAFから引用
歩行者優先の原則を守りましょう
ドライバーは、常に歩行者が安全に横断歩道を渡れるように保護しなければなりません。道路交通法第38条第六節の二「横断歩行者等の保護のための通行方法」には、①歩行者の有無を確認できなければ、横断歩道の停止位置で止まれるような速度で進行する。②横断しようとしている、あるいは横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止をする。③横断歩道内およびその手前30mは追い越しや追い抜きが禁止。などが規定され、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、ドライバーは横断歩道の直前でクルマを一時停止させ、通行を妨げないよう義務付けています。横断歩道を渡るのに時間がかかってしまう高齢者や幼い子供も、もちろん例外ではありません。違反者には反則金や違反点数が科せられます。
交通マナーを意識して運転しましょう
横断歩道を渡ろうとしている歩行者や自転車がいるときは、停止線で一時停止をして渡り終えるのを待ちます。後続車がいるときは追突事故などを避けるために早めに軽くブレーキを踏み、止まる意思を伝えます。歩行者が渡ろうとしているのか、ただ立っているのか判断できないときは、速度を落とし、いつでも止まれるように準備をしておくことが大切です。横断歩道の手前でクルマが路肩に停車している場合は、停車しているクルマの前に出るときに一時停止が義務付けられているので注意しましょう。
歩行者を見落としやすいシチュエーションもあります。例えば対向車線が渋滞しているとき、対向車線側から横断歩道を渡ろうとする歩行者は見えにくくなります。また、停車中のバスから降車した人がバスの陰から横断歩道へ飛び出してくるかもしれません。踏切手前の横断歩道では、踏切に気を取られて歩行者の確認が遅れてしまうこともあります。信号機のない横断歩道付近では常に周囲に気を配り、歩行者がいるときは交通ルールとマナーを守って思いやりのある運転を心がけましょう。
今一度立ち止まって考えましょう!
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